1988-12-16 第113回国会 衆議院 リクルート問題に関する調査特別委員会 第3号
○日笠委員 本当に文部大臣の御努力を良とするところでございますが、これも推測、観測になるのですが、文部省の関係者にリクルート本社の株讓渡というのはあったのかなかったのかということで調査をされましたですか。
○日笠委員 本当に文部大臣の御努力を良とするところでございますが、これも推測、観測になるのですが、文部省の関係者にリクルート本社の株讓渡というのはあったのかなかったのかということで調査をされましたですか。
しかしながら、これにつきまして、金融業者の関係では、非常に広い意味であり、また、その財産の保持などについて、その当時の——数年前の話でありますが、その当時の考え方では、一体企業家がちゃんとこれをうまく守って担保の目的を遠成するようにしてくれるかどうか、途中でこれを抜き売りするとか、あるいはまたその営業権の一部を勝手に讓渡するとか、債権者に非常に不安を与えるような行為があっては困る、であればやはり財団
なお賃貸借の契約に当りましては将来いつでも買い取れるように、買い取るときにいろいろのひもがつかぬようにという配慮をいたしまして、たとえばただいまNHKを含めて四つの団体がここに入っておりますが、この賃借権の讓渡の禁止、またはそれを担保に供することも禁止する、それからこのサービス・センターが他に所有権を讓渡するというようなことをいたしますと、将来協会が買う場合困りますので、所有権の讓渡の禁止、それからそれを
そういたしますと、その委託というものは無償貸与の形式になるのか、あるいは讓渡の形式になるのか、あるいは無償でありますから、その点がどういう形式になるのか、それは国有財産管理の問題と関連してどういう結果になるのか、こういう点をひとつお聞きしたい。
その代り国際電電の株の二十億だけを繰入れる、讓渡金の二十億を繰入れるというのを全部処分して三十二億まで今年繰入れよう。そこで十二億カバーをしているわけですが、それだけしてもらえば、あとは預金部資金の面倒を見てもらわないでもいい。
六月二日 所得税法の一部改正案に関する陳情書 (第三四号) 同(第三五号) 銅器及び漆器等に対する物品税軽減に関する陳 情書(第三六号) 物品税小売店頭課税に関する陳情書 (第三七号) 中共地区帰国者に対する定着援護資金増額に関 する陳情書 (第五四号) 同月八日 工場用地に関する再評価税及び讓渡所得税減免 の陳情書 (第一〇六号) 市町村民税の課税標準となる所得税総所得額
○木村(忠)政府委員 御承知の通りに、これは讓渡禁止になつておるわけでございまして、今申しましたようなことをいたしましても、表向きの場に出て来ますれば、もし問題が表面化いたしましたならば、この問題の解決はそう困難ではないと思います。
山林所得につきましては、今年も大分特別措置を設けまして小さい山地でありますと大分助かつておりますが、大きな山地の者が助からないという関係、しかしこの問題は再評価の関係とか讓渡所得をどうするとかいう、いろいろ複雑問題が介在いたしておりますので、よくひとつ勉強いたしまして、できるだけ実情に即するような改正を行いたいと今研究中であります。
そこで前々から長い間問題になつております株式の讓渡所得の廃止か存続かという問題も、税制改革の方法としては相当大きな問題であろうと思う。ただいまのところでは、私どもは讓渡所得を廃止してよいという。実は個人的な結論に達していないのであります。しかしながら讓渡所得の逋脱されますものが相当あるであろう。
○平田政府委員 お話の問題も一つの重要な問題として取り上げまして、今検討いたしておるのでございますが、御指摘の通りシヤウプ勧告では、讓渡所得の課税という問題は非常に大きく取上げて、その反面法人につきましては、御承知の通り二重課税をやめるために二割五分の控除をする。非常に甘くした面もある。讓渡所得の方は辛くしておる。
第二に加入電話の種類として現在の單独電話及び共同電話の外に甲種増設電話機、いわゆるP・B・Xを追加しましたこと、加入電話の利用関係が私法上の契約関係であることを明定しましたこと、及び電話加入権については昭和二十四年二月十四日以前の加入契約に係るものは讓渡を認めることは現在通りでありますが、昭和二十四年二月十五円以後の加入契約に係るものは、現在讓渡及び承継を一切認めていないのを改め、常業讓渡、相続及び
一 第九條第五項(修理業務を行う場所の指定)、第十一條第二項(定款変更の認可)、第三十二條第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約條項の認可)、第三十三條(国際放送実施の命令)、第三十四條第一項(放送に関する研究の実施命令)、第四十三條第一項(放送の廃止又は休止の認可)又は前條(放送設備の讓渡等の認可)の規定による処分をしようとするとき。
○政府委員(中島征帆君) 所有権者乃至は経営者の変更の場合におきましては、これはそういうふうな被害を受けた土地、或いは復旧さるべき土地というもの権利をどういうふうに讓渡するかという、讓渡者と讓受人との間の問題でありまして、この法律の施行に関しましては、一応工事をする、その工事の費用には鉱業権者乃至は補助金で以て賄うということで、工事の完成については、それは一応関係しないわけであります。
○政府委員(中島征帆君) これは常に予想されるわけでありまして、鉱業権の消滅或いは租鉱権の讓渡の場合におきましては、いずれもの承継人がやはり賠償責任も継承するという原則がございます。但し消滅の場合、その他鉱業権者の破産等の場合におきましても、鉱業権者が全然行方不明であり、或いは完全に支拂能力のないという場合におきましては全然鉱業権者から納付金等を取ることが事実上不可能であります。
なお、この特殊会社は原則として電源開発を目的として、完成した電力設備は逐次電気事業者に対して讓渡、貸付或いは卸売りをするものであるが、資金及び税金面での特典によつて民間電力会社が行うよりは低廉になり得る。そういうふうにして豊富低廉な電力を成るべく速かに増加するものであるということ。
○小林亦治君 先ほどの委員長の御報告の通り、農地改革という大きな使命を担つたところの自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の讓渡に関する政令等、いわゆる革命力を持つところのこれらの法規は、ポツダム政令でありますために、本年十月二十五日以降はその効力を失う結果、農地の取引が自由になり、再び不在地主が発生する等、さなきだに農地改革の成果が崩れつつある際に、なお一層の野放し状態となつて、
農地改革の成果を維持するためには、先ず以てこれが原則を制度として確立しなければならないのでありまして、従来農地改革の法律的基礎は、農地調整法、自作農創設特別措置法及びポツダム政令である自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の讓渡に関する政令の三法令でありますが、講和條約の発効によつてポツダム政令は国内法に切替えることになり、これに代つて新たに立法措置を必要とすることになりましたので
10、電気通信設備評価審議会は、公社が会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し讓渡する財産について前項の決定をするときは、その財産に係る事業により得た収益を、適正な収益率と認められる率により還元して得られる価格を基準とし、その財産の時価を参しやく、しなければならない。 附則第二十五項中「五人」を「七人」に改める。 附則第二十七項第五号中「一人」を「三人」に改める。
○吉澤政府委員 いかなる範囲を営業讓渡と見るかということになりますと、非常に事例がたくさんございます。明白に抽象的に言うことは非常に困難かと存じますが、私ども考えますのは、やはり営業譲渡という、法的にもあるいは社会の通念にも合つたものを認めて行きたい。
○吉澤政府委員 実はその点も十分研究いたしました結果、そういう場合におきましても認めていいというような場合もまれにあるだろうと思いますが、それを全面的に許しますと、おそらく讓渡を制限した意味がほとんど無意味にないまして、その方にみな籍口し、あるいは不正な意味をもつて利用しまして、よく俗に申します居抜き讓渡ということが、結局譲渡制限の大きな穴になつてしまうために、それを認めてないということにいたしました
今の御説明の文句から言つて、我々のほうは同じように書いてございますが、設備の讓渡、貸付ということは最もレーアケースであつて、いよいよ会社を解散するとかいうような場合の処置である、譲渡というようなものは……。そうして大体において作つた発電施設による電気を供給するということ、電源開発をやつてその電力を売るということが、この特殊会社の場合においては主なんであります。
併しいつもあなたがたが御質問なされましたときは、一体この発電所は日発の再現のようなものになりはしないかというようなことを言われるので、そうじやありません、ちやんと讓渡ということは書いてあるじやありませんか、日発は作つたものを讓渡するということはしたことはないので、譲渡ということは書いてあるじやないかというので、讓渡という問題についての質問をなさつた、卸売等その他の点については質問はなかつた。
○院議員(福田一君) 讓渡、卸売、貸付というものはできるのでありますが、その讓渡をされた場合に、その場合において全部のものを讓渡したほうがいいという、審議会なり、その他においてそういう方針がきまつたといたしますなら、そうすればそういうことがあり得るでありましようという例示として、やはり一つの考え方としていろいろの場合が想定できるわけでありますが、そのうちの一つとして全部譲渡してしまつたという場合になれば
従つてもし新しい電話につきまして讓渡を認めますと、現在やつておりますこの優先受理基準と矛盾するわけであります。第二といたしましては電話の譲渡を受けますと、現在の状況におきましてはやはりここに市価が出て参ります。そうして投機的な申込みというか、電話によつてある程度の利益を得ようというような、そういう考えを持つた人の申込みというものもある程度予想されるわけであります。
○近藤(直)政府委員 たとえば、この法律に規定されております連合国の著作権が、第三者に讓渡あるいは質入れされた場合に、この質入れ、譲渡の登録がありませんと、それによりまして日本国が不測の損害を受ける。質入れした事実がはつきりいたしません場合、不測の損害を受ける。従いまして、質入れした場合には、これを登録して第三者に対抗し得るという規定がなければならぬわけでございます。
○井上(尚)政府委員 これは本委員会で御審議に相なりましたのは、国際的供給不足物資等の需給調整に関する法律、いわゆる新物調法の系統としての法令によつて、一定の物資の讓渡の制限をやるとか、あるいは購入の制限をやるとかいう意味合いでありまして、物調法系統の観念をもちまして外国自動車、米国車についての需要供給の調整をやる方法としての法令的な制限を講ずる考えはもちろんないのであります。
地方政委員会の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案、農林委員会、農地法案、同施行法案、大蔵委員会、閉鎖機関令の一部を改正する法律案、法務委員会、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、通商産業委員会、臨時石炭鉱害復旧法案、厚生委員会、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案、経済安定委員会、事業者団体法の一部を改正する法律案、地方行政委員会、地方自治法の一部を改正
でありますから、何でもかんでも強制讓渡方式ではこれはとても問に合いそうもないと思うのでありまして、根本的な対策を至急一つ、非常なむずかしい問題と思いますが、是非やつてもらいませんと、もう宿命的な零細化が進行するにきまつているのです。
ただ農地局の立場といたしましては、一つには農地の零細化等の理由の一つである不時の出費或いは災害等の場合の農地担保の価値のなくなつたことに対する融質の問題、これについては先ほど申上げましたように強制讓渡方式を活用することによりまして、できるだけ一時の資金の繋ぎを図る、その意味において昨年から若干の予算を以て運用して参りましたが、本年は更にこれを拡大いたしまして、資金源としては八億五十万円ほどを今確保しておりますが